全国司法書士法人連絡協議会の活動についてのご紹介。法人協は司法書士法人制度の健全な発展を目指します。

役員・定款

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役員名簿

  • 理事長(代表理事)
  • 荻野 恭弘(司法書士法人名南経営)
  • 副理事長
  • 田澤 泰明(司法書士法人第一事務所)
  • 副理事長(事務局)
  • 細井 孝治(司法書士法人プロバイスコンサルティング)
  • 副理事長
  • 上野 興一(司法書士法人キャストグローバル)
  • 理事
  • 小野 絵里(プラス事務所司法書士法人)
  • 理事
  • 北詰 健太郎(司法書士法人F&Partners)
  • 理事
  • 佐藤 和宏(司法書士法人彩の国佐藤事務所)
  • 理事
  • 高橋 英之(司法書士法人あおばの杜)
  • 理事
  • 徳本 好彦(日本リーガル司法書士法人)
  • 理事
  • 花沢 良子(司法書士法人花沢事務所)
  • 理事
  • 山田 慎一(グリーン司法書士法人)
  • 理事
  • 吉田 篤史(司法書士法人なにわ合同)
  • 理事
  • 磨  和寛(司法書士法人トリニティグループ)
  • 理事
  • 岩白 啓佑(司法書士法人UNIBEST))
  • 理事(事務局)
  • 窪田 雅之(司法書士法人キャストグローバル)
  • 監事
  • 大橋 恵子(司法書士法人大橋恵子&パートナーズ)
  • 相談役
  • 山田 晃久(司法書士法人山田合同事務所)
  • 相談役
  • 上野 義治(司法書士法人なにわ合同)
  • 相談役
  • 佐藤 純通(司法書士法人横浜中央法務事務所)
  • 令和3年8月28日 選任

 

一般社団法人全国司法書士法人連絡協議会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人全国司法書士法人連絡協議会と称する。

(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

(目的)
第3条 当法人は、司法書士法人の執務や経営を支援し、その地位の向上に寄与し、会員の情報交換、交流の場所を提供することにより会員相互の親睦を深め、もって司法書士法人制度の発展を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)司法書士法人関連情報及び資料の収集、研究調査並びにその提供
(2)図書その他の印刷物の編集及び刊行
(3)セミナー、交流会その他各種イベントの開催
(4)関係団体との連絡及び提携
(5)国会、関係省庁、関係団体などへの建議又は答申
(6)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(7)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告方法)
第5条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

(機関の設置)
第6条 当法人は、理事会及び監事を置く。

第2章 社員及び会員

(社員・会員の資格等)
第7条 当法人の社員及び会員は、次のとおりとする。
(1)社員    当法人の目的に賛同し、当法人に入社した司法書士法人
なお、社員は当然に正会員となる。
(2)正会員   当法人の目的に賛同し、当法人に入会した司法書士法人
(3)賛助会員  当法人の目的に賛同し、当法人に入会した個人又は法人

(社員の入社)
第8条 当会の社員となるには、理事長に入社の申し込みをし、社員総会の承認を受けなければならない。

(会員の入会)
第9条 当法人の会員となるには、入会申込書を事務局宛に提出し、理事会の承認を受け、入会する。

(会費)
第10条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
2  会費については、退会等理由の如何を問わず、返金しないものとする。

(社員の退社)
第11条 社員が当法人を退社しようとするときは、事務局宛に退社届を提出しなければならない。
2  社員が次の各号のいずれかに該当するときは、退社したものとみなす。
(1)解散を命ずる裁判又は破産手続開始の決定がされたとき
(2)会費を納入しないとき
(3)司法書士法第44条第1項の規定により司法書士法人を解散したとき

(会員の退会)
第12条 会員が当法人を退会しようとするときは、事務局宛に退会届を提出しなければならない。
2  会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(2)死亡又は失踪宣告を受けたとき
(3)解散を命ずる裁判又は破産手続開始の決定がされたとき
(4)会費を納入しないとき
(5)司法書士法第15条第1項又は第16条第1項の規定により司法書士の登録を取り消されたとき
(6)司法書士法第44条第1項の規定により司法書士法人を解散したとき

(除名)
第13条 社員又は会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該社員又は会員を除名することができる。この場合、当該社員又は会員に対し、総会の1週間前までに理由を付して除名する旨の通知をなし、総会において、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)司法書士法第47条又は第48条の規定による懲戒処分を受けたとき
(2)本定款その他の規約、規則及び細則に違反したとき
(3)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(4)その他除名すべき正当な事由があるとき

第3章 機関

第1節 社員総会

(社員総会の種別)
第14条 定時社員総会は、事業年度中1回、事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。

(構成)
第15条 社員総会は、社員をもって構成する。
2  会員は社員総会の決議に加わることはできないが、社員総会に出席し、意見を述べることができる。

(社員総会の招集)
第16条 社員総会は、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。理事長に事故もしくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
2  社員総会を招集するには、会日より2週間前に、構成員に対してその通知を発しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この期間を短縮することができる。
3  前項の通知は、会議の日時、場所及び会議の目的である事項を記載した書面でしなければならない。

(社員総会の特別招集)
第17条 理事長は、総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を提出して社員総会招集の請求があったときは、2か月以内の日を会日とする社員総会を招集しなければならない。
2  前項の請求があった日の翌日から4週間以内に、理事長が社員総会招集の通知を発しないときは、前項の請求者が総会を招集することができる。

(議長)
第18条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故もしくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。

(議決権の個数)
第19条 社員は、社員総会において1個の議決権を有する。

(決議)
第20条 社員総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2  前項の定めにかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員及び会員の除名
(2)監事の解任
(3)役員等の責任の一部免除
(4)定款の変更
(5)解散
(6)その他法令で規定した事項

(代理)
第21条 社員は、他の社員を代理人として議決権を行使することができる。この場合において、代理人は、代理権を証する書面を当法人に提出しなければならない。

(社員総会議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令に規定する事項を記載した議事録を作成し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第2節 役 員

(役員)
第23条 当法人には、次の役員を置く。
(1)理事   20名以内
(2)監事    3名以内
2  理事会の決議によって、理事の中から1名を理事長、5名以内を副理事長として選定する。

(選任及び任期等)
第24条 理事及び監事は、社員総会において選任する。
2  理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3  補欠により就任した理事及び監事の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
4  増員により就任した理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
5  理事及び監事は、辞任又は任期満了後といえども後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(職務及び権限)
第25条 理事長は、当法人の代表理事として会務を総理する。
2  副理事長は、理事長を補佐して会務を掌握し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときは、その職務を行う。

(報酬等)
第26条 理事及び監事は無報酬とする。
2  理事及び監事に当法人の活動を行うための費用を支弁することができる。
第3節 理事会

(構成)
第27条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行うものとする。
(1)社員総会の日時及び場所ならびに議事に付すべき事項の決定
(2)各種規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
2  理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

(理事会の種別及び開催)
第29条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2  通常理事会は、少なくとも毎年2回開催する。
3  臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき
(4)監事が必要と認めて理事長に招集の請求があったとき
(5)前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき

(招集)
第30条 理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに理事及び監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2  理事長に事故もしくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。

(招集手続の省略)
第31条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故もしくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。

(理事会の決議)
第33条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(理事会の決議の省略)
第34条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(理事会議事録)
第35条 理事会の議事については、法令に規定する事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事及び監事がこれに記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第4節 事務局
(事務局)
第36条 当法人は、その事務全般を処理するため、事務局を置く。

第4章 資産及び会計

(事業年度)
第37条 当法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。

(財源)
第38条 当法人の財源は、次に掲げるものをもって支弁する。
(1)会費
(2)寄付金
(3)その他の収入
(4)雑収入

(予算)
第39条 理事長は、毎事業年度の予算案を作成し、定時社員総会の議決を経なければならない。
2  理事長は、予算が成立しない期間においては、通常の職務を執行するために必要な経費に限り支出することができる。

(予算外支出)
第40条 理事長は、支出予算については、予算書に定める目的のほかこれを使用してはならない。ただし、予算の執行上の必要により、あらかじめ理事会の承認を経た場合はこの限りでない。
2  理事長は、前項ただし書の定めにより支出をしたときは、その後に開かれる最初の社員総会の承認を得なければならない。

(事業報告および決算)
第41条 当法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2  前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号および第4号の書類については定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号および第4号の書類については承認を受けなければならない。
3  第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款および社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(資産の管理)
第42条 当法人の資産は、理事長が管理する。

(剰余金の不配当)
第43条 当法人は、剰余金の配当はしないものとする。

(残余財産の帰属)
第44条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に帰属させるものとする。

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