第1節 社員総会
(社員総会の種別)
第14条 定時社員総会は、事業年度中1回、事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。
(構成)
第15条 社員総会は、社員をもって構成する。
2 会員は社員総会の決議に加わることはできないが、社員総会に出席し、意見を述べることができる。
(社員総会の招集)
第16条 社員総会は、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。理事長に事故もしくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
2 社員総会を招集するには、会日より2週間前に、構成員に対してその通知を発しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この期間を短縮することができる。
3 前項の通知は、会議の日時、場所及び会議の目的である事項を記載した書面でしなければならない。
(社員総会の特別招集)
第17条 理事長は、総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を提出して社員総会招集の請求があったときは、2か月以内の日を会日とする社員総会を招集しなければならない。
2 前項の請求があった日の翌日から4週間以内に、理事長が社員総会招集の通知を発しないときは、前項の請求者が総会を招集することができる。
(議長)
第18条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故もしくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。
(議決権の個数)
第19条 社員は、社員総会において1個の議決権を有する。
(決議)
第20条 社員総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の定めにかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員及び会員の除名
(2)監事の解任
(3)役員等の責任の一部免除
(4)定款の変更
(5)解散
(6)その他法令で規定した事項
(代理)
第21条 社員は、他の社員を代理人として議決権を行使することができる。この場合において、代理人は、代理権を証する書面を当法人に提出しなければならない。
(社員総会議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令に規定する事項を記載した議事録を作成し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第2節 役 員
(役員)
第23条 当法人には、次の役員を置く。
(1)理事 20名以内
(2)監事 3名以内
2 理事会の決議によって、理事の中から1名を理事長、5名以内を副理事長として選定する。
(選任及び任期等)
第24条 理事及び監事は、社員総会において選任する。
2 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠により就任した理事及び監事の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
4 増員により就任した理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
5 理事及び監事は、辞任又は任期満了後といえども後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(職務及び権限)
第25条 理事長は、当法人の代表理事として会務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐して会務を掌握し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときは、その職務を行う。
(報酬等)
第26条 理事及び監事は無報酬とする。
2 理事及び監事に当法人の活動を行うための費用を支弁することができる。
第3節 理事会
(構成)
第27条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行うものとする。
(1)社員総会の日時及び場所ならびに議事に付すべき事項の決定
(2)各種規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(理事会の種別及び開催)
第29条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、少なくとも毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき
(4)監事が必要と認めて理事長に招集の請求があったとき
(5)前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき
(招集)
第30条 理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに理事及び監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2 理事長に事故もしくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
(招集手続の省略)
第31条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故もしくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第33条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第34条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会議事録)
第35条 理事会の議事については、法令に規定する事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事及び監事がこれに記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第4節 事務局
(事務局)
第36条 当法人は、その事務全般を処理するため、事務局を置く。